人身事故>休業損害>02.役員報酬は給与所得者と同様に認められるか?


02.役員報酬は給与所得者と同様に認められるか?


□収入の算定基準□

役員報酬は、その地位に対して支払われるいわば利益配当部分と実労に対して支払われる部分とに分かれているのが通常です。

そして、その実労に対して支払われる報酬のみが損害金として算定されます。

ここで問題となるのが、休業をしたのにもかかわらず報酬が全額支払われた場合ですが、その場合には会社が加害者に対して求償をすることになりますが、この辺は企業損害と絡んでくる話になります。


□休業期間□

実際に休業し減収があった日数ですが、これは例えば被害者がなんとなく休むことを防止する為、
医師の診断書などが必要にケースもあります。

そして、入院の場合は100%の損害が認められますが、通院の場合には平均して100日までは50%、200日までは30%などといったように求められます。

また、実際に減額が承認されたのかを証明するために、取締役会の議事録等が必要になる場合もあります。


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