人身事故>交通費について>05.警察署に出頭したときの交通費は?


05.警察署に出頭したときの交通費は?

 

交通事故が発生し被害者が負傷すると、被害者は交通事故現場から救急車で搬送されます。
すると、加害者が負傷していない場合は、警察と加害者で現場検証が行われます。
しかし、これでは不公平さが否めないので、被害者の聴取のために警察が後日病院に来る場合もあれば、被害者が警察署に出頭する事になります。

ここで問題になるのが、警察署への出頭時の交通費は認められるかという問題です。

結論からいうと、出頭時の交通費は認められません。
これは被害者の義務だからです。

確かに、交通事故が無ければ出頭もありません。
出頭も無ければ、交通費もかかりません。
そう考えると、交通費は損害として請求できそうに思います。

しかし、例えば、交通事故に遭ったときには、警察に通報する義務があります。
そして通報に携帯電話を使っても、その通話料は損害として請求できません。
なぜなら、これは加害者と被害者に法律上定められた義務だからです。

交通事故戦略サポートInfoに存在する自賠責保険請求の裏メニューにも
こういった場合のタクシー代は認めないとあります。

 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで


02.怪我で動けないのですが外出時にタクシーを使えるか?


03.付添人の交通費は認められるか?


04.自家用車での通院は認められるか?


05.警察署に出頭したときの交通費は?