人身事故>交通費について>03.付添人の交通費は認められるか?
03.付添人の交通費は認められるか?
被害者が自力で歩行などができない場合や幼児などの場合などで通院などに付添い人が必要な時があります。こういったときにタクシーなら問題はないのですが、バスや電車を利用した場合は付添人に交通費が必要になります。そして、これらは全て損害金として算定することができます。
また、特殊なケースですが、症状が特に重い場合で家族の見舞いが必要なときに、その家族が遠方より見舞いに来た交通費が認められたものもあります。
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