人身事故>交通費について>02.怪我で動けないのですが外出時にタクシーを使えるか?


02.怪我で動けないのですが外出時にタクシーを使えるか?


被害者にとって交通事故により怪我を負い、通常の私用での外出が困難になり、タクシー利用によりその外出を行った場合、タクシー料金を賠償金として請求できるかという問題があります。

結論からいうと、通院以外の外出でのタクシー利用料金は損害額として算定することができません。

これは結構厳密で、認められるはずのタクシー料金に通院途中の寄り道や遠回りなどで加算された
タクシー料金があると認められない場合が多いほどです。



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01.通院のために使ったタクシー代は認められるのか?


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04.自家用車での通院は認められるか?


05.警察署に出頭したときの交通費は?