人身事故>交通費について>01.通院のために使ったタクシー代は認められるのか?


01.通院のために使ったタクシー代は認められるのか?


交通事故で被害にあったため、その治療の為の通院にタクシーを使う場合があります。
しかし、これは無制限に使用できるわけではなく、タクシーの利用に相当性がなければなりません。被害者にとってはやや不満が出るところではありますが、現実的になかなか認められないのでバス、電車を利用することになります。

もし、タクシーが許されるならタクシーの領収書を保管しなくてはなりません。

支払方法は、加害者がある程度まとまった金額を仮払いによって支払い被害者がそこから使用の都度タクシー料金を支払うといった方法と、一ヶ月単位などでまとめて請求する方法などがあります。


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