人身事故>後遺障害について>06.示談後に後遺障害が出てきたが、再交渉はできるのか?


06.示談後に後遺障害が出てきたが、再交渉はできるのか?


示談成立後、つまり示談書にサインをした後に、後遺障害が現れた場合には、その賠償金は請求できるのでしょうか。

一般的に示談書には「債権債務のないことを確認する」といった一文が入っていて、示談成立後には、示談書に書かれていない請求は出来ないことになっています。つまり、その後は一切、新たな請求はできない事になっています。

しかし、過去に、示談成立後に交通事故が原因で重大な後遺障害があらわれて、それに対しての損害賠償請求が出来るかどうかが、裁判で争われたことがありました。

結論をいうと、示談時に予想できなかった後遺障害が発生した場合には、別途加害者に損害を請求できるとなりました。


注意点は以下の2つです。

1、この請求するときは、交通事故による症状であることを被害者が立証しなければなりません。
一般的に交通事故からの期間が長いほど、立証が難しくなります。


2、示談時に予想外の症状でなくてはなりません。以前よりも首が痛くなったという程度ではだめです。

示談ではよくトラブル回避のために、示談書には「将来、本件事故が原因で後遺障害が発生したときは別途協議する」という一文を入れることもあります。

いずれにせよ、示談書の作成テクニックがその後の状況を大きく変えてくるでしょう。


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