人身事故>交通事故の後遺障害について
交通事故の後遺障害について
交通事故の後遺障害というのは、以下の3点をいいます。
1.傷害が治ったときに体に残った障害
2.一通り治療が終わあとに残った症状
3.治療したが完治せずに、症状改善の見込みのない固定した症状
上記の3点から、治療6ヶ月が経過した時点で医師が「症状固定」と判断したときに「後遺障害」とみなされます。
具体的に、後遺障害と言われるものの代表例としては、身体の喪失や機能の低下ですが、後遺障害の賠償金の算定は、後遺障害等級表に準じて 調査事務所が行います。
ここで、注意したいのは後遺障害に対して支払われる賠償金は二つあって、後遺障害の慰謝料と傷害の慰謝料は別だということです。 つまり、後遺障害が残った場合の損害賠償金の算定項目をまとめると、以下の4点になります。
1.通常の傷害賠償金(治療費、慰謝料など)
2.後遺障害に伴う将来の治療費、看護費
3.後遺障害の慰謝料
4.後遺障害の逸失利益
03.後遺障害の認定に不満があるのだが。どうにかならないか。?
04.後遺障害で仕事、家事ができなくなった。やりにくくなった。(逸失利益)
10.後遺障害応じて生じた自動車や家屋改造費は請求できるのか?
12.後遺障害の逸失利益は、どんなときでも必ず算定するのか?
14.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。
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