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交通事故の後遺障害について


交通事故の後遺障害というのは、以下の3点をいいます。
1.傷害が治ったときに体に残った障害
2.一通り治療が終わあとに残った症状
3.治療したが完治せずに、症状改善の見込みのない固定した症状


上記の3点から、治療6ヶ月が経過した時点で医師が「症状固定」と判断したときに「後遺障害」とみなされます。


具体的に、後遺障害と言われるものの代表例としては、身体の喪失や機能の低下ですが、後遺障害の賠償金の算定は、後遺障害等級表に準じて 調査事務所が行います。


ここで、注意したいのは後遺障害に対して支払われる賠償金は二つあって、後遺障害の慰謝料と傷害の慰謝料は別だということです。 つまり、後遺障害が残った場合の損害賠償金の算定項目をまとめると、以下の4点になります。

1.通常の傷害賠償金(治療費、慰謝料など)
2.後遺障害に伴う将来の治療費、看護費
3.後遺障害の慰謝料
4.後遺障害の逸失利益


01.後遺障害は誰がどうやって決めるのか?請求の仕方は?


02.後遺障害に対する慰謝料金額は?


03.後遺障害の認定に不満があるのだが。どうにかならないか。?


04.後遺障害で仕事、家事ができなくなった。やりにくくなった。(逸失利益)


05.後遺障害で減収があった場合は?逸失利益


06.示談後に後遺障害が出てきたが、再交渉はできるのか?


07.後遺障害の将来の治療費、介護費などは認められるのか?


08.後遺障害等級に該当しなくても慰謝料は請求できるのか?


09.後遺障害が外国人の場合は何か違うのか?


10.後遺障害応じて生じた自動車や家屋改造費は請求できるのか?


11.後遺障害が請求できなくなるのはいつか?請求の時効


12.後遺障害の逸失利益は、どんなときでも必ず算定するのか?


13.むち打ちの場合の後遺障害認定


14.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。


15.交通事故で女性に傷跡が残った時の慰謝料は?


16.交通事故で男性に傷跡が残った時の慰謝料は?


17.労働喪失率


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