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10.ギブス装着時の慰謝料は増額される?
交通事故に遭うと、骨折などの治療のためにギブス装着を余儀なくされることがあります。
たとえば、ギブス装着中で歩行が不可能な場合などは、
明らかに、入院と同視すべきなので、交通事故戦略サポートInfoでは、
このようなギブス装着期間を入院期間として処理しつつ慰謝料を算定します。
もちろん、この事は交通事故戦略サポートInfoだけの話ではなく、
赤い本にも「ギブス装着時の慰謝料」について記載してあることです。
ちなみに、自賠責保険では、部位によって骨に骨折、変形を生じた際には、
通院実績が無くても慰謝料算定時にはギブス装着期間を通院期間として取り扱います。
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