人身事故>人身事故(傷害)による慰謝料>05.交通事故により死産や中絶した場合の慰謝料は?


05.交通事故により死産や中絶をした場合の慰謝料は?


交通事故が原因により、妊婦が流産をした場合には、通常の慰謝料だけでは到底精神的損害を賠償したとはいえません。 そこで、この流産に対する慰謝料は別途認めます。

慰謝料の算定方法は、生まれた後の死亡と同様に、胎児の成長具合や夫婦間にとってどれほど望まれた子なのか、またその家族構成によって決まってきます。

一応の目安としては、妊娠3ヶ月で100万円程度、10ヶ月で600万程度でしょう。

また、妻とは別に夫自身の慰謝料も妻の2分の1程度は認めても良いでしょう。


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