人身事故>人身事故(傷害)による慰謝料>04.子が顔にかなりのキズを負った場合に、親の慰謝料は?


04.子が顔にかなりのキズを負った場合に、親の慰謝料は?


かわいい我が子が交通事故にあい、その顔に一生消えない重たいキズが残った場合、 もっと言えば顔面がつぶれてしまった場合には、その親にもかなりの精神的苦痛が生じます。

「どうして自分の子に限ってこんなことに、、、、、」

そういった場合には、そのキズを負った親自身に加害者に対する慰謝料請求が、子固有の慰謝料とは別に認められます。

ただし、その損害とは「死亡にも比肩しうるような重大な損害」と裁判所では表現しています。つまり、かなりの損害(死亡と同程度) でなければ親自身の慰謝料は認められないといえます。

金額の目安は、本人慰謝料の2〜3割程度です。


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで


01.交通事故により負傷したが慰謝料はいくらか。


02.後遺障害がのこったが、慰謝料はどうなるのか?


03.交通事故で顔に線状痕が残った場合の慰謝料はどうなるのか


05.交通事故が原因で死産や中絶した場合の慰謝料は?


06.交通事故の治療でレントゲンを使い、その結果人工中絶をした場合の慰謝料は?


07.後遺障害と認定されない非該当の障害が残ったのですが?


08.轢き逃げにあった場合の慰謝料は増額になるのか?


09.外国人の場合の入通院慰謝料はどうなるのか?


10.ギブス装着時の慰謝料は増額される?