人身事故>人身事故(傷害)による慰謝料>02.後遺障害がのこったが、慰謝料はどうなるのか?
02.後遺障害がのこったが、慰謝料はどうなるのか?
後遺障害が残った場合には、その後遺障害に対して別途慰謝料が算定されます。
詳しくは後遺障害のところで説明していますが、後遺障害と認定された日を境にして入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料が別々に認められます
つまり、入通院と後遺障害の慰謝料は別途独立して算定し、加害者が支払ったり、被害者が受け取ったりするものということです。
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