人身事故>医療関係費について>13.入院雑費は定額以上もらえない?


13.入院雑費は定額以上もらえない?


交通事故で入院をすると、治療費以外に諸雑費が必要になります。
諸雑費としては、日用品雑貨、栄養補給費(牛乳など)、通信費、文化費(新聞、図書)、家族通院交通費があげられます。

以前はこれら全てにかかった費用の領収書を整理し、個別に請求を行っていましたが、交通事故処理の複雑化、遅延化を防ぐために、現在ではその費用は定額化されています。

通常1500円前後、ただし自賠責は1100円。

しかし、この基準には拘束されるものではなく、被害者が基準値を超える額を個別に立証したときには、必要性、合理性、相当性を判断して認められます。

とくに、治療に直接必要な諸物品の購入や医師の支持による栄養補給などは認められやすいです。


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで


01.治療費は全額請求できるのか?


02.入院費はどこまで認められるか?


03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?


04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?


05.義足やカツラなどの器具代は請求できるのか?


06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?


07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?


08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?


09.トイレ、浴室などの住宅改造費、車両改造費は?


10.後遺障害の場合には介護費の取り扱いはどうなるの?


11.賠償金は一括の支払いと分割に支払いどちらがいいの?(定期金)


12.治療費とは別に慰謝料はもらえるのか