人身事故>医療関係費について>13.入院雑費は定額以上もらえない?
13.入院雑費は定額以上もらえない?
交通事故で入院をすると、治療費以外に諸雑費が必要になります。
諸雑費としては、日用品雑貨、栄養補給費(牛乳など)、通信費、文化費(新聞、図書)、家族通院交通費があげられます。
以前はこれら全てにかかった費用の領収書を整理し、個別に請求を行っていましたが、交通事故処理の複雑化、遅延化を防ぐために、現在ではその費用は定額化されています。
通常1500円前後、ただし自賠責は1100円。
しかし、この基準には拘束されるものではなく、被害者が基準値を超える額を個別に立証したときには、必要性、合理性、相当性を判断して認められます。
とくに、治療に直接必要な諸物品の購入や医師の支持による栄養補給などは認められやすいです。
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