人身事故>医療関係費について>12.治療費とは別に慰謝料はもらえるのか


12.治療費とは別に慰謝料はもらえるのか


交通事故では、加害者は被害者がうけた精神的損害に対して慰謝料を支払います。これは、めんどくさい通院や退屈な入院に対して支払われるものなので、治療費とは別に算定します。

具体的には、その日数と通院頻度などから算定しますが、一応の基準は傷害慰謝料表というものがあるのでそれを基準に算定します。


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01.治療費は全額請求できるのか?


02.入院費はどこまで認められるか?


03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?


04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?


05.義足やカツラなどの器具代は請求できるのか?


06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?


07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?


08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?


09.トイレ、浴室などの住宅改造費、車両改造費は?


10.後遺障害の場合には介護費の取り扱いはどうなるの?


11.賠償金は一括の支払いと分割に支払いどちらがいいの?(定期金)


13.入院雑費は定額以上もらえない?