人身事故>医療関係費について>09.トイレ、浴室などの住宅改造費、車両改造費は?


09.トイレ、浴室などの住宅改造費、車両改造費は?


事故が原因で日常生活に支障をきたす場合で、その支障を住宅の改造や自動車の改造によって補える場合があります。そういった場合には、その改造費等は必要性と相当性があれば認められますが、家族がその恩恵に授かる時には減額される場合があります。

例えば、72歳の女性のために2階へ上がるリフト代81万円が、女性の夫もその恩恵に授かるとして、内3分の1の27万円が減額されたものがあります。


以下が裁判所に認められた事例です

生涯車椅子の生活を余儀なくされた被害者に対して、浴室、トイレの改造費と、庭を一部コンクリートにする費用を認めたもの。


自動車改造費として10年毎に車を買換えるとしてその都度60万かかる6台分の費用を認めたもの。



請求のポイントしては、認められるものをもらさず請求することがポイントとなります。
ホームエレベータの費用はどうなのか、浴室リフトはどうなのかといった難しい判断が必要になります。ちなみに、ホームエレベーターについて、その8割を認めた地裁判例があります。 家屋改造費は一般には高額になることから、争いになることが多いです。


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01.治療費は全額請求できるのか?


02.入院費はどこまで認められるか?


03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?


04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?


05.義足やカツラなどの器具代は請求できるのか?


06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?


07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?


08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?


10.後遺障害の場合には介護費の取り扱いはどうなるの?


11.賠償金は一括の支払いと分割に支払いどちらがいいの?(定期金)


12.治療費とは別に慰謝料はもらえるのか


13.入院雑費は定額以上もらえない?