人身事故>医療関係費について>08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?


08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?


必要に応じて親族が付添で看護することがあります。
その際に生じた交通費は本人の交通費よりは厳しく算定されますが、合理性があれば認められます。
特に、被害が重篤、被害者が年少、病院が遠いなどの理由があれば 認められやすいです。


下記が裁判所に認められた事例です

装具あわせのために東京在住の母が女子高生を岡崎の学校から迎えにいき送り届けた際の鉄道、バス、タクシー代。


重症の子のために、親がモスクワより帰国した際の旅費。

見舞いのための交通費は認められないのが原則ですが、被害者が重症を追った際に病院に駆けつけた両親、親族の交通費を認めた地裁判決もあります。


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01.治療費は全額請求できるのか?


02.入院費はどこまで認められるか?


03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?


04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?


05.義足やカツラなどの器具代は請求できるのか?


06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?


07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?


09.トイレ、浴室などの住宅改造費、車両改造費は?


10.後遺障害の場合には介護費の取り扱いはどうなるの?


11.賠償金は一括の支払いと分割に支払いどちらがいいの?(定期金)


12.治療費とは別に慰謝料はもらえるのか


13.入院雑費は定額以上もらえない?