人身事故>医療関係費について>08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?
08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?
必要に応じて親族が付添で看護することがあります。
その際に生じた交通費は本人の交通費よりは厳しく算定されますが、合理性があれば認められます。
特に、被害が重篤、被害者が年少、病院が遠いなどの理由があれば
認められやすいです。
下記が裁判所に認められた事例です
装具あわせのために東京在住の母が女子高生を岡崎の学校から迎えにいき送り届けた際の鉄道、バス、タクシー代。
重症の子のために、親がモスクワより帰国した際の旅費。
見舞いのための交通費は認められないのが原則ですが、被害者が重症を追った際に病院に駆けつけた両親、親族の交通費を認めた地裁判決もあります。
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