人身事故>医療関係費について>07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?
07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?
必要以上な濃厚な治療、必要以上な丁寧な治療などはとても高額になるのが一般的です。
これらは、一部の医療機関で経営上の理由から行われる場合があることから、必要性相当性を欠くものとして問題になります。
医師にはある程度の自由裁量がありますが、基準としては健康保険で認められる2倍を越える部分については請求できないことが多いです。
詳しく説明すると、健康保険での通常の医療行為というものは、その行為について何点という点数が決まっていて、その点数の合算に1点に10円を掛けて金額を出します。しかし、自由診療の場合には1点20円、30円とカウントしても差し支えなくて、現にこういった計算方法が行われているのが実情。
(ほとんどの場合、交通事故では健康保険の使用をお勧めします。)
以下否定された例を紹介します。
高額治療費542万円のうち健康保険基準の2倍を超える180万円分を否定したもの。
4回の転院を繰り返した場合の一部の治療費を否定。
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