人身事故>医療関係費について>07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?


07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?


必要以上な濃厚な治療、必要以上な丁寧な治療などはとても高額になるのが一般的です。
これらは、一部の医療機関で経営上の理由から行われる場合があることから、必要性相当性を欠くものとして問題になります。

医師にはある程度の自由裁量がありますが、基準としては健康保険で認められる2倍を越える部分については請求できないことが多いです。

詳しく説明すると、健康保険での通常の医療行為というものは、その行為について何点という点数が決まっていて、その点数の合算に1点に10円を掛けて金額を出します。しかし、自由診療の場合には1点20円、30円とカウントしても差し支えなくて、現にこういった計算方法が行われているのが実情。

(ほとんどの場合、交通事故では健康保険の使用をお勧めします。)

以下否定された例を紹介します。

高額治療費542万円のうち健康保険基準の2倍を超える180万円分を否定したもの。

4回の転院を繰り返した場合の一部の治療費を否定。


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで


01.治療費は全額請求できるのか?


02.入院費はどこまで認められるか?


03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?


04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?


05.義足やカツラなどの器具代は請求できるのか?


06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?


08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?


09.トイレ、浴室などの住宅改造費、車両改造費は?


10.後遺障害の場合には介護費の取り扱いはどうなるの?


11.賠償金は一括の支払いと分割に支払いどちらがいいの?(定期金)


12.治療費とは別に慰謝料はもらえるのか


13.入院雑費は定額以上もらえない?