人身事故>医療関係費について>06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?
06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?
交通事故の治療でお世話になった医師や看護士に対する謝礼金を損害金として加害者に請求する事は出来るのでしょうか。
交通事故の賠償金として認められる医療費は、現に治療費が支払われるために認められる範囲は限られています。
こういった条件下で、医師に対しての謝礼として認められるもは3万円程度です。
例外として、非常に複雑な手術を行った医師に対しての謝礼金として30万円を認めた例もあります。
また、話は異なりますが、供血者への謝礼、交通費を認める地裁判例も出ています。
それに比べて見舞い客に対する接待費、快気祝いなどの費用は被害者の感謝の気持ちのあらわれであり、
見舞金などとの釣り合いがなされているといったことから、賠償金として加害者に請求をすることは認められません。
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