人身事故>医療関係費について>06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?


06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?


交通事故の治療でお世話になった医師や看護士に対する謝礼金を損害金として加害者に請求する事は出来るのでしょうか。

交通事故の賠償金として認められる医療費は、現に治療費が支払われるために認められる範囲は限られています。 こういった条件下で、医師に対しての謝礼として認められるもは3万円程度です。 例外として、非常に複雑な手術を行った医師に対しての謝礼金として30万円を認めた例もあります。

また、話は異なりますが、供血者への謝礼、交通費を認める地裁判例も出ています。

それに比べて見舞い客に対する接待費、快気祝いなどの費用は被害者の感謝の気持ちのあらわれであり、 見舞金などとの釣り合いがなされているといったことから、賠償金として加害者に請求をすることは認められません。


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01.治療費は全額請求できるのか?


02.入院費はどこまで認められるか?


03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?


04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?


05.義足やカツラなどの器具代は請求できるのか?


07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?


08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?


09.トイレ、浴室などの住宅改造費、車両改造費は?


10.後遺障害の場合には介護費の取り扱いはどうなるの?


11.賠償金は一括の支払いと分割に支払いどちらがいいの?(定期金)


12.治療費とは別に慰謝料はもらえるのか


13.入院雑費は定額以上もらえない?