人身事故>医療関係費について>05.義足やカツラなどの器具、装具代は請求できるのか?
05.義足やカツラなどの器具、装具代は請求できるのか?
事故が原因で日常生活に支障をきたす場合で、その支障を器具によって補える場合があります。
例えば、義足や義眼の車椅子などの費用の事です。
これらは全て請求の対象となり、買換えなどの将来分のについても請求することができます。
下記が器具に関して認められた事例です
眼球調整機能障害のために眼鏡、コンタクトの費用を18万認めた。(地裁)
盲導犬の費用として544万を認めた(地裁)
4才の男児に53年間の義足代37万円を認めた。
車椅子代として3年に一度買換えるとして17歳の男子に144万円認めた。
3歳の男児に55年分のカツラ代404万円を認めた。
59年分の紙おむつ代354万円を認めた。
レンタル電動ベット代として21万円を認めた。
※将来分については、一括で支払われる場合中間利息が控除されるので注意が必要です。
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