人身事故>医療関係費について>04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?
04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?
付添看護が必要な場合には、その費用が認められます。
入院の場合で職業的付添人は実費、近親者の場合は一日あたり5000円から7000円が認められます。(原則一人)
通院の場合では一日あたり3000円から4000円が認められます。
しかし、無制限に認めれれるのではなく、認められるのは必要性がある場合だけです。具体的には、医師の指示や受傷の程度です。また、完全看護病院の場合には否定されることが多いです。
例外的に、12歳以下の幼児には医師の指示がなくても付添看護が認められています。また、被害者が幼児であり職業的付添費用のほかに母親の付添費を重ねて認めた地裁判例もあります。
また、後遺障害患者への将来的看護の必要費についてはコチラ
注意:付添看護の費用を賠償金とするためには、原則として医師の証明書が必要です。通常は診療明細書にかかれます。
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