人身事故>医療関係費について>03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?
03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?
結論から言うと、本人の通院入院の際に要したバス・電車等の公共交通機関の費用は、現実に支出した全額が認められます。
タクシーやハイヤーなどは、その傷害の程度によってタクシー等を利用せざるをえないときに限って認められます。
過去の例として下記のものがあります
事故直後
負傷箇所により歩行困難を伴うもの
公衆の面前にふれることに精神的苦痛を伴うもの
他に交通機関がない場合
→他に交通手段がなく徒歩で通院に40分かかる場合にタクシー代が認められた例もあります。
必要な場合に使用した自家用車については、ガソリン代、高速料金、 駐車料金が認められます。タクシーや自家用が認められないにしても、バス、電車等の公共交通機関の交通費の限度で認められるのが実情です。
※通院のために使ったタクシー代は認められるのか?
交通事故で被害にあったため、その治療の為の通院にタクシーを使う場合があります。
しかし、これは無制限に使用できるわけではなく、タクシーの利用に相当性がなければなりません。被害者にとってはやや不満が出るところではありますが、現実的になかなか認められないのでバス、電車を利用することになります。
もし、タクシーが許されるならタクシーの領収書を保管しなくてはなりません。
支払方法は、加害者がある程度まとまった金額を仮払いによって支払い被害者がそこから使用の都度タクシー料金を支払うといった方法と、一ヶ月単位などでまとめて請求する方法などがあります。
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