人身事故>医療関係費について>02.入院費はどこまで認められるか?
02.入院費はどこまで認められるか?
入院をすろと治療費はもちろんのこと、様々支出が必要になります。
(ベット代、食費、貸テレビ料、新聞代、日用雑貨費、謝礼金)
このような雑費を全て個別に請求することは煩雑であることから、
実務では治療費以外は全てをまとめて定額化されていて、一日1500円前後となっています。
入院雑費について
治療費に関しては、診察料、検査料、入院料、栄養補給費、投薬手術料など必要かつ相当な範囲で全額認められます。
注意したいのは、医師の指示や特別な理由がない特別室利用料、差額ベット代は、受傷の状況からして個室が必要かつ相当であるときや、空きベットがなく仕方なく個室を利用した場合には認めれらますが、患者のわがままでは自費になります。
またこのほかに、入院に対する慰謝料も認められます。
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