人身事故>医療関係費について>02.入院費はどこまで認められるか?


02.入院費はどこまで認められるか?


入院をすろと治療費はもちろんのこと、様々支出が必要になります。 (ベット代、食費、貸テレビ料、新聞代、日用雑貨費、謝礼金)

このような雑費を全て個別に請求することは煩雑であることから、
実務では治療費以外は全てをまとめて定額化されていて、一日1500円前後となっています。
入院雑費について

治療費に関しては、診察料、検査料、入院料、栄養補給費、投薬手術料など必要かつ相当な範囲で全額認められます。

注意したいのは、医師の指示や特別な理由がない特別室利用料、差額ベット代は、受傷の状況からして個室が必要かつ相当であるときや、空きベットがなく仕方なく個室を利用した場合には認めれらますが、患者のわがままでは自費になります。 またこのほかに、入院に対する慰謝料も認められます。


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01.治療費は全額請求できるのか?


03.本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?


04.付添看護費としてプロまたは親族の費用を請求できるか?


05.義足やカツラなどの器具代は請求できるのか?


06.医師への謝礼金や見舞い客への接待費は認められるのか?


07.過剰診療等に関してどこまで賠償を認められるか?


08.看護、見舞いのための交通費は認められるのか?


09.トイレ、浴室などの住宅改造費、車両改造費は?


10.後遺障害の場合には介護費の取り扱いはどうなるの?


11.賠償金は一括の支払いと分割に支払いどちらがいいの?(定期金)


12.治療費とは別に慰謝料はもらえるのか


13.入院雑費は定額以上もらえない?