人身事故>保険>自賠責保険について>20.構内での交通事故に自賠法3条の適用はある?
20.構内での交通事故に自賠法3条の適用はある?
構内でのみ使用する自動車には、自賠責保険の加入が義務付けられていません。
そして、大抵の場合に構内自動車は、自賠責保険には未加入です。
しかし、それでも構内で交通事故がおきれば自賠法3条にいう運転供用者責任は発生します。
つまり、その会社にも責任が及ぶと考えられます。
そもそも、自賠責保険とは自賠法の第3章にある規定をいいます。
しかし、自賠法3条があるのは第2章です。
自賠法とは、自賠責保険のためにある法律ではなく、交通事故による賠償責任ついての
根拠となる法律なので、自賠法3条の適用に自賠責保険が適用されるか、されないかには左右されません。
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