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17.運行とは? 運行中以外の事故にも自賠責保険の適用がある!
自賠責保険が適用されるのは、「運行によって他人の身体を害したとき」です。
では、この運行とはどういう事をさすのでしょうか。
運行と、ちょっと聞いただけでは「運転?」と、思いがちです。しかし、自賠法上の運行とは、一般的な運転のみだけならず、かなり広く捉えられています。例えば、クレーン車のクレーンを操作中の事故にも自賠責保険の適用があると聞くだけで、その適用範囲の広さがわかります。
これは、なんとか被害者の保護をしたいという、自賠責保険の理念の表れでもあります。
現在は、この「運行」に当るのか当らないのかについて、いくつもの判例などの積み重ねにより「固有装置説」というのが一般的になっています。固有装置説というのは、自動車の固有の装置の操作も「運行」に含まれると考えることです。例えば、
・フォークリフトのフォークの操作
・シャベルローダーのシャベルの操作
このような、駐停車中の特殊自動車の特殊装置の操作による事故にも、自賠責保険が適用されます。この他にも
・荷おろし中の事故(場合による)
・牽引走行中
・サイドブレーキの緩みから坂を走り出した場合
・鉄筋の積み下ろしの際に歩行者に怪我を負わせた時
などに、自賠責保険の適用があります。
逆に運行に当らないとされたものは、
・移動図書館で転倒し、観覧台の角にぶつかって負傷した場合
・駐車中の車内で、幼児が熱射病により死亡した場合
・故障で路上に駐車後、数時間後に原付が衝突した場合
などで、いずれも自動車の固有の装置ではないこと、運行と相当因果関係がないことを理由に否定されています。
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