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15.免責の3条件 被害者に自賠責保険が出ない!


自賠責保険は、交通事故の被害者保護を目的として成立した法律に基づく損害賠償を補償する制度です。 「被害者保護」という観点から、様被害者に有利な様々な制度があります。
しかし、場合によっては自賠責保険からの支払が行われないときがあります。
それは自賠責3条に定める条件、いわゆる無責の3条件を加害者が立証し、クリアした場合です。

※自賠責で加害者とは、「怪我を負わせた方」という意味で、良い悪いの過失割合は関係ありません。 反対に被害者とは、過失割合に関係なく「怪我を負った方」となります。


無責の3条件その1
自己及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと

法律を守り、一般的に要求される注意義務を怠らなかった場合です。 たとえば、信号待ちで停車中のA車に、B車が突っ込んできてB車の運転手が負傷した場合のA車です。 この場合、A車にはなんの落ち度もありません。つまり、法律を守り一般に要求される注意義務を怠らなかったことになります。


無責の3条件その2
被害者又は運転手以外の第三者に故意または過失があったこと

故意とは、被害者が自殺や当り屋の場合などです。 また、自分以外の者のせいで加害者になた場合には過失が無かった事になります。 例えば、A車がB車に信号待ちで追突されて、前のC車につっこんだ場合のA車です。 この場合は、A車がC車に追突していますが、それはB車によるものなのでA車に過失はありません。


無責の3条件その3
自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

この条件は、車検や定期点検を行っていればクリアしていると思われます。ただ、保有者が日常の整備点検によって発見できないものも含むとされています。 良しとされるのは、機械工学上の経験と知識によっても発見できないような不具合で、交通事故を起こした場合です。

これら無責の3条件を加害者側が立証しクリアした場合には、被害者に対して自賠責保険金は支払われません。

また、傷害事故の場合には、7割以上の過失で20%の減額がなされ、死亡事故の場合には、被害者の7割以上の過失で2割の減額、8割以上で3割の減額、9割以上10割未満で5割の減額がなされます。


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01.自分の怪我に自賠責は使える?


02.加害車が2台以上あるときには?


03.同乗者には自賠責はつかえないのか?


04.自賠責保険金が減額される時はどんなとき?


05.被害者が複数人。自賠責保険金はどうなる?


06.死亡の場合の逸失利益の計算方法


07.時間が経つと保険金が請求できない。自賠責の時効


08.自賠責を請求するのは加害者?被害者?


09.本請求の前にできる内払、仮渡金請求とは?


10.被害者が死亡してしまった場合には?遺族慰謝料


11.賠償金が自賠責限度額を超えた場合は?


12.病院から自賠責保険では健康保険は使えないと言われました。


13.事故によって義歯、義眼、眼鏡、補聴器を購入したが?


14.自賠責保険未加入の車と事故を起こしました。轢き逃げにあいました。 〜政府保障事業〜


15.免責の3条件 被害者に自賠責保険が出ない!


16.異議申立 保険金の査定に不満がある。


17.運行とは? 運行中以外の事故にも自賠責保険の適用がある!


18.加害者の悪意による交通事故の場合の保険金の支払は?


19.治癒とは? 治療期間の取扱い


20.構内での交通事故に自賠法3条の適用はある?