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11.賠償金が自賠責限度額を超えた場合は?


交通事故の賠償金額が、傷害120万円、死亡3000万円の自賠責の限度額を超える金額については、
加害者の負担となります。

加害者が、任意保険に加入している場合には、
その任意保険会社から限度額を超える賠償金の支払がなされます。

通常こういった場合には、任意保険会社が自賠責保険、任意保険の保険金をまとめて一括して支払を行います。 (「一括払い」といいます。)

その後、任保険会社が立替えた分を自賠責保険に対して加害者請求を行うのです。
この一括請求を行う手続きをすると、被害者請求も加害者請求も行う事ができません。

ただし、保険が共済の場合には、この一括払いができないことがあります。


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03.同乗者には自賠責はつかえないのか?


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06.死亡の場合の逸失利益の計算方法


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16.異議申立 保険金の査定に不満がある。


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