人身事故>保険>自賠責保険について>08.自賠責を請求するのは加害者?被害者?
08.自賠責を請求するのは加害者?被害者?
交通事故が発生してそれが人身事故の場合には、自賠責保険が使える。
わかっているのに、加害者?被害者?病院?警察? 言い合っている間に時効。
そんなことが無いように、請求の主体は誰なのかをはっきりさせます。
自賠責保険の請求には二種類あります。加害者が請求する「加害者請求」法15条請求と
被害者が請求する「被害者請求」法16条請求です。つまり請求者は二者で、加害者と被害者となります。
基本的にどちらでもOKですが、加害者請求の場合には、
実際に加害者が被害者に賠償金を支払った後に請求という形になります。
ですから、領収書が必要になります。
被害者請求の場合には、加害者との二重支払を避けるために、保険会社から加害者へ既に支払い
済みの賠償金がないかが確認されます。さらに、加害者請求の意思の有無も確認されます。
もちろん、被害者請求により自賠責保険金が支払われた場合には、保険会社より加害者へ通知が行き、二重払いを防ぐようにはなっています。
ちなみに、加害者請求と被害者請求が競合した場合には、
加害者請求が優先されるという決まりがあります。
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