人身事故>保険>自賠責保険について>07.時間が経つと保険金が請求できない。自賠責の時効
07.時間が経つと保険金が請求できない。自賠責の時効
自賠責保険には、時間が経つとその請求ができなくなる「時効」があります。
時効日が過ぎると、請求ができなくなってしまうので注意が必要です。
時効の起算日、つまり時効までの日数を数え始める日は、場合により異なります。
ちょっと複雑ですが、下記に簡単にまとめました。
被害者請求の場合(被害者から加害者の自賠責保険に直接請求)
1.傷害の場合・・・事故の翌日から2年
2.後遺障害の場合・・・症状固定日の翌日から2年
3.死亡の場合・・・死亡の翌日から2年
加害者請求の場合(加害者が被害者に支払った後に自賠責に請求)
1.被害者に支払った日から2年
ただし、次の場合には、その日から再度計算する。
A.保険会社に請求書不備で書類を戻された日
B.支払ができないと回答された日
C.仮渡金支払日
D.内払金が支払われたときは前回の支払日
E.支払金額に不満があり保険会社に異議を申し立ててその回答日
以上のように、時効の計算方法がケースによって変わってきます。
時効の日が近づいてきたら、時効中断の手続きをします。
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