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02.加害車が2台以上あるときには?


多重交通事故などで、怪我を負わせた自動車が2台以上ある場合があります。
(共同不法行為といいます)

そういった場合には、怪我を負わされた者は、怪我を負わせたそれぞれ2台の自賠責に対して
請求が可能です。つまり、限度額が2倍になるということです。(3台なら3倍)

通常、自賠責では怪我を負った場合に支払われる保険金は120万円が限度ですが、加害車両が2台ある場合には、2倍の240万円が限度となります。死亡保険金の場合は1台では3000万円が限度ですが、2台なら6000万円が限度となります。

これは、どちらに請求しなくてはならないという決まりもなく、自由にどちらにも請求ができ、
限度額になったら他の自動車の自賠責に請求するということも可能です。
注意したいのが、限度額が変わるだけで個別の請求額に変化はないことです。
例えば、自賠責保険の基準では入院雑費は1100円ですが、共同不法行為で加害車両が2台でも
2200円にはなりません。あくまでも限度額が240万円になるだけです。

ところで、交通事故の被害者が二重に惹かれた場合でどちらがどのような
衝撃を与えたかわからないときは、受傷部位等についてどちらの事故によるか
分別することが困難として、共同不法行為が成立します。


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06.死亡の場合の逸失利益の計算方法


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08.自賠責を請求するのは加害者?被害者?


09.本請求の前にできる内払、仮渡金請求とは?


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18.加害者の悪意による交通事故の場合の保険金の支払は?


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20.構内での交通事故に自賠法3条の適用はある?