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人身事故>保険>自賠責保険について>01.自分の怪我に自賠責は使える?


01.自分の怪我に自賠責は使える?


自賠責保険は人身事故で発生した治療費、慰謝料、後遺障害などの損害賠償金を支払う保険です。
では、事故を起こした本人には、適用があるのでしょうか。

残念ながら、自賠責は「被保険者以外の他人に対して支払う保険」という規定があるので、
本人の怪我には自分の自賠責を使用することはできません。

もちろん、相手側にも過失がある場合には、相手の自賠責が使用できます。


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02.加害車が2台以上あるときには?


03.同乗者には自賠責はつかえないのか?


04.自賠責保険金が減額される時はどんなとき?


05.被害者が複数人。自賠責保険金はどうなる?


06.死亡の場合の逸失利益の計算方法


07.時間が経つと保険金が請求できない。自賠責の時効


08.自賠責を請求するのは加害者?被害者?


09.本請求の前にできる内払、仮渡金請求とは?


10.被害者が死亡してしまった場合には?遺族慰謝料


11.賠償金が自賠責限度額を超えた場合は?


12.病院から自賠責保険では健康保険は使えないと言われました。


13.事故によって義歯、義眼、眼鏡、補聴器を購入したが?


14.自賠責保険未加入の車と事故を起こしました。轢き逃げにあいました。 〜政府保障事業〜


15.免責の3条件 被害者に自賠責保険が出ない!


16.異議申立 保険金の査定に不満がある。


17.運行とは? 運行中以外の事故にも自賠責保険の適用がある!


18.加害者の悪意による交通事故の場合の保険金の支払は?


19.治癒とは? 治療期間の取扱い


20.構内での交通事故に自賠法3条の適用はある?