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10.労災死亡事故には遺族にも補償が行われる!

 

労働者が労務中に死亡すると、配偶者(内縁を含む)子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹でその労働者により生計を維持してもらっていたものには遺族補償年金が支払われます。ただし、配偶者以外の父母等は60歳以上、子、孫は18歳未満であることが必要です。さらに、受給優先順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順になっており優先順位の高いものが受給を受けるときには下位の者は遺族補償年金を支給されません。障害補償年金と同じように「障害補償前払一時金」制度が利用できます。

*遺族補償年金の金額は受給人数によって異なります。
 

障害補償一時金

次の場合には障害補償一時金が支給されます。

遺族補償年金受給権者がいない場合・・・給付基礎日数の1000日分が支給
受給権者が失権し他に受給権者がいない場合・・・給付基礎日数の1000日分から既払い分を差引いた金額です。


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