人身事故>保険>労災保険について>02.労災保険の給付と加害者の支払との関係。
02.労災保険の給付と加害者の支払との関係。
本来、交通事故による賠償金は加害者が負担するものです。
しかし、労災保険でも損害が補てんされます。
だが、もとは加害者が負担すべきもの。
労災保険で給付されたものは、政府から加害者に対して請求が行われます。
同じように、加害者が既に支払った賠償金については、労災に請求はできません。
ちなみに、交通事故で労災保険の給付を受けた場合には、健康保険同様、
被害者は「第三者行為災害届」を提出します。
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