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労災保険について


労災保険とは、労働者が業務中や通勤途中に死亡、障害を負った場合に、
労働者災害補償保険法に基づき、政府がその労働者や遺族に対して給付を行うものです。

業務中(業務災害)や、通勤途中(通勤災害)の交通事故にも労災保険の適用があります。
そして労災保険が適用されるときは、健康保険の適用がありません。

労災の適用のメリットはなんといっても健康保険にはある被保険者の一部負担がないということです。つまり、一般的に健康保険では、治療費を3割負担しますが、労災保険にはそれがないということ、すなわちゼロです。

また、労災保険では被害者、加害者、過失割合によって支給額が変わることはありません。
つまり過失相殺がなされないのです!

さらに、労災保険には、自賠責保険のような各種給付制度があります。

しかし、自賠責保険の元になったのがこの労災保険なので、労災保険と自賠責保険とではその内容が似通っています。労災をより手厚くしたのが自賠責なので、制度が充実している以上は自賠責の請求をするのが一般的です。

申請は、労働基準監督署に行います。




01.労災と自賠責ではどちらを先に請求すべきか?


02.労災保険の給付と加害者の支払との関係。


03.労災の給付を受けると保険料がUPする?


04.会社が自動車通勤を禁止していると労災請求ができない?


05.労災に加入していない会社での事故は?


06.自賠責と労災の後遺障害の賠償金は2重取りができる。


07.公務員の場合には?


08.相殺されない給付があるって?


09.労災保険で支給される各種給付


10.労災死亡事故には遺族にも補償が行われる!


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