人身事故>保険>任意保険について>06.故意に起こした事故の取り扱いについて


06.故意に起こした事故の取り扱いについて


「アイツの事を車で引いて怪我をさせてやろうと」交通事故をわざと起こす人がいます。
こういった場合の保険会社の取り扱いはどうなるのでしょうか。

自賠責保険と任意保険での取り扱いが異なりますが、
自賠責は非常に被害者保護の特色が色濃く出ていますので、支払は行われます。

しかし、任意保険の場合の保険金は出ません。
被害者は直接加害者に請求しなければなりません。

とはいうものの、過去にあった事例ですが、怪我をさせてやろうと思い弾いたところ、
被害者が死亡してしまった事があります。

このときはさすがに裁判になり、最高裁判所の判決では、
「傷害による損害部分についての任意保険は請求できないが、
死亡による損害部分についての請求を認める」という判決を下しました。

故意の内容、つまりナニを目的としていたかが重要ということです。


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