人身事故>保険>任意保険について>04.加害者は任意保険をかけていれば自腹は必要ない?


04.加害者は任意保険をかけていれば自腹は必要ない?


任意保険の限度額が無制限なのに、加害者が被害者に自腹でお金を払ったということを聞くときがあります。

任意保険は、被害者の請求する金額、加害者が認める金額を支払うわけではありません。
きちんとした?査定に基づいて支払を行います。

すると、どうしても被害者が納得いかない場合が出てきます。すると、いつまで経っても
示談が成立しません。そなると、遅延損害金やら刑事罰の面で加害者に不利です。

刑事罰で不利になるとは、裁判で「被告人=加害者」が自腹でいくら被害者に支払ったかで
「反省が見られる」として刑が軽くなることがあるからです。

しかし、溝が埋まらない場合は、被害者による民事訴訟での請求となるので、
その際の判決での金額は保険会社が支払ってくれます。

加害者の置かれている状況、被害者との金額の差、裁判の場合ではいくらの判決が出るのか、
また裁判による不利益は、、などを総合的に考慮して対応を決めます。


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで


01.保険を請求するときは警察に届けなければいけないの?


02.当事者が勝手に示談をした場合には保険金は支払われるのか?


03.飲酒運転での事故では保険金は支払われない?


05.無免許運転では保険金の支払は受けられないのか?


06.故意に起こした事故の取り扱いについて


07.保険金請求の時効はいつ?