人身事故>保険>任意保険について>02.当事者が勝手に示談をした場合には保険金は支払われるのか?


02.当事者が勝手に示談をした場合には保険金は支払われるのか?


加害者には、示談を早急に成立させたいという気持ちがあります、
なぜなら、刑事処分の軽減や自責の念からの開放を願うからです。

しかし、当事者が勝手に示談を成立させても、保険会社がそのとおりに支払を行うことはありません。通常、当事者同士の示談は、加害者が多めに賠償金を支払うことを約束するので、それに対しては保険会社は査定の範囲内でしか支払いません。

つまり、示談の撤回はできないので、保険会社が支払わなかった金額は自腹を切ることになります。
このことを避けるためには、保険約款にもあるように事前に保険会社の承諾を得る必要があります。

そして、自動車保険は示談代行つきがほとんどなので、示談交渉は保険会社にしてもらうのが一般的です。とはいうものの、被害者がしつこく加害者に示談を迫ってくることもありますので、こういった場合にはきちんと状況を説明します。

交通事故戦略サポートInfoでは、こういった加害者や被害者からの理不尽な請求に対する警告書も作成します。


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