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01.交通事故では健康保険は使えないのか?


会社の健康保険に加入していて病気や怪我で仕事ができなくなってしまった時には、
標準報酬月額の60%が支給されます。交通事故で怪我を負ってしまった場合にも支給されます。


傷病手当金支給のポイント

給与の支給がない事
休業して4日目から支給
標準報酬月額の60%が支給
期間は最長1年と6ヶ月
働くことができないことについての医師の証明が必要
賃金について事業主の証明が必要
私用中の病気、怪我に適用

Q.自営業者には適用はありますか?
A.国民健康保険には原則としてこの制度はありません。

Q.通勤途中の怪我には適用されますか?
A.業務以外での病気や怪我に適用されます。通勤途中だと労災の適用になります。

Q.どこに申請をするのですか?
A.所轄(会社の住所地を管轄する)社会保険事務所や健康保険組合です。

Q.健康保険から支給を受けた場合には加害者に対して求償はされますか?
A.本来なら加害者が負担すべきものなので、保険者から加害者に対して求償がなされます。


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