人身事故>保険>健康保険について>02.「第三者行為傷病届」とは?


02.「第三者行為傷病届」とは?


交通事故などの第三者が原因で負傷をした場合でも、健康保険は使えます。
よく、巷では使えないと聞きますが、ある意味当っているのです。

というのは、交通事故で健康保険を使った場合には、
保険者(市区町村など)に「第三者傷病届」というものを提出しなければなりません。

これにより、保険者は加害者側に対して求償を行います。
つまり、保険者は被保険者のために立て替えているということになります。

実際のところ、求償がなされない場合もあるようですが、
法律で定められた手続きなので「第三者傷病届」は提出しなければなりません。


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