人身事故>保険>健康保険について>02.「第三者行為傷病届」とは?
02.「第三者行為傷病届」とは?
交通事故などの第三者が原因で負傷をした場合でも、健康保険は使えます。
よく、巷では使えないと聞きますが、ある意味当っているのです。
というのは、交通事故で健康保険を使った場合には、
保険者(市区町村など)に「第三者傷病届」というものを提出しなければなりません。
これにより、保険者は加害者側に対して求償を行います。
つまり、保険者は被保険者のために立て替えているということになります。
実際のところ、求償がなされない場合もあるようですが、
法律で定められた手続きなので「第三者傷病届」は提出しなければなりません。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?
無料メールお問合せ→
件名はそのままで
