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健康保険について


健康保険とは、一般のサラリーマンや日雇い労働者のため、又はこれた扶養者のために、
業務外の事由により疾病、負傷、死亡に関し、必要な保険給付を行う制度です。
つまり、病院にいったときに「窓口で3割負担」になる制度の事ですね。

業務上の交通事故には、労災保険を使用します。

給付内容は下記のとおりです。

療養の給付
傷病に必要な療養そのものを給付する。一般負担金は本人、家族で3割、70歳以上は1割ないし
2割である(収入による)3歳未満は2割である。また、保健医療機以外で治療を受けた場合には
必要と認められる範囲内で費用が給付される。

傷病手当金
労働ができずに賃金が支払われなかった場合には1年6ヶ月を限度にこれを補償する。

埋葬料
被害者が死亡した場合に、埋葬のための一定額が支払われる。(約一か月分の給与)




01.交通事故では健康保険は使えないのか?


02.「第三者行為傷病届」とは?


03.健康保険と労災保険の傷病手当金の違い


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