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人身事故の裁判例
裁判をせずに、示談で交通事故を解決しようとするときには、よく裁判例が取り上げられます。交通事故の示談裁判例の使い方の例として、
Aさん「こういった交通事故では、裁判で○○という判決が出ていますよ。ですから、○○してくださいね。」
Bさん「そうですか。裁判をしても○○となるなら、仕方ないですね。○○しましょう。」
裁判例という強力な根拠を示しながら示談をすることにより、交通事故の解決への道が開かれます。
ここでは、交通事故の裁判例、とくに人身事故について関係のある裁判例をご紹介します。判例には、赤文字でわたしの解決を載せています。
*このページは当サイトを一通りご覧になって
kらでないと、理解しがたい場合があります。それは、判例には専門用語が散見しているからです。
01.逸失利益の中間利息はなぜ年率は5%なのか? 〜ライプニッツ係数の根拠〜
02.交通事故の報告に黙秘権は行使できない 〜交通事故は絶対報告〜
06.轢き逃げに気づかなかった場合は? 〜救護、報告義務違反の要件〜
07.労災と加害者の支払った慰謝料の関係 〜労災の慰謝料の控除〜
08.交通事故の報告はすぐに行う 〜14キロ離れてからの交通事故報告〜
09.傷害と労働と収入減 〜損害は収入減がなければ認められない〜
13.同乗の妻は自賠責請求ができる 〜同乗者(妻)の被害者請求〜
16.同一交通事故での物損の損害賠償金相互間の過失相殺について
20.交通事故債務には商法23条の名義貸与人責任の適用は無い
24.後遺障害が認定されても逸失利益が必ず認められるとは限らない
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