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13.社員が休日に会社の車で交通事故を起こしたとき
社員が会社の車を無断で持ち出し、休日に友人と遊びに出かけたときにも、
会社としての責任が生じます。
責任の根拠は、民法715条や自賠法3条ですが、民法715条は使用者責任とよばれています。これは、交通事故を起こした本人が、外見から判断して、業務の執行中と思われれば、
使用者(会社)は責任を負うと決まっているものです。
つまり、会社の車で従業員が交通事故を起こしたという事実は、「会社の車と従業員」といった、外見から見れば、事業執行中と同じ様態であると言えるので、会社に責任が生じます。
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