人身事故>人身事故の賠償責任者ついて>06.元請業者は下請業者の人身事故の責任を負う?
06.元請業者は下請業者の人身事故の責任を負う?
交通事故の運転者が会社の従業員であった場合には、その使用者は責任を負わなければなりませんが、同じような立場の下請業者が事故を起こした場合にはどうなるのでしょうか。
従業員が事故を起こした場合に使用者が責任を負うのは、従業員が使用者の指揮監督下にあるからです。しかし請負の場合、法的には元請、下請は独立した存在であり、その責任も個別にあると考えられます。
だが、下請業者が元請の指揮監督下にあり、通常の従業員と変わらない存在である場合には、
元請にも責任が認めれます。
実際には、両者の一般的な関係や物的、資本関係や取引内容、自動車の使用状況などから総合的に決められます。
責任根拠:自賠責3条、民法使用者責任
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