人身事故>人身事故の賠償責任者ついて>05.従業員のマイカーによる事故は使用者は責任を負うのか?


05.従業員のマイカーによる事故は使用者は責任を負うのか?


従業員がマイカーで業務を行うことがあります。

そういった場合に交通事故を起こした場合には、会社は責任を負わなくてはなりません。
(民法:使用者責任)

しかし、その交通事故は「事業の執行中」であることが必要で、純粋な通勤目的、
事業とは関係なく使用していたのであれば、会社は責任を負うことはありません。

否定されるものに純粋な通勤目的と説明しましたが、
使用者がガソリン代などを負担している場合には、使用者の責任が認められます。
(ただし、否定例もあり 名古屋地判平成4・2・7)


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