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04.車の名義人は、常に責任を負うのか?
人身事故では、ドライバーと共に車の所有者が責任を負うという決まりがあります。
(自賠責法3条)
しかし、常に車の名義人がその責任を負うとすると、不都合が生じる場合があります。
例えば、車の名義人がローン会社などの場合です。これは、ローン会社が車のローン代金を担保する目的で名義をローン会社にしているのですから、社会通念上責任を負わないとするのが妥当であり、裁判例でもそのようになっています。
他には、名義変更をしていない車です。
いわゆる名義貸しの場合や、売り渡し直後でまだ名義変更がされていない場合の車での人身事故は、その名義人は責任が否定されます。車両運行に関係の無い名義人は責任が否定されます。
ただし、買い主がオークションで車を購入後、同車をすぐに第三者に引き渡したところ、6日後に事故を起こした場合に、売主に責任を認めた地裁判決もあります。
資力不足のCのため、BがAよりローンを組んで車を購入。その後、名義はBのままで、Cに分割払いで売却。その際、Cが支払を終えたら名義をBからCに変更する事と、Cが支払を怠ったときはBが残代金の支払をし同車を引き取る約束をしていた場合に、Cが人身事故を起こした場合には、Bにも責任があるとした例
償却制度にて、会社からトラックを購入した従業員が、その後も同車で業務を行い、売主の業務に従事していた場合には、降車にも責任があるとして例
売主から購入した自動車で、売主の製品を運搬しかつ売主の社名が表示されていた自動車で交通事故を起こした事に加え、その運賃で割賦代金を支払っていた場合に、売主の責任を認めた例。
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