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人身事故の賠償責任者ついて
賠償責任者について
交通事故(人身事故)がおきた場合に、加害者にその損害を請求できるのは当然ですが、 その他にも、責任を負う者がいます。
| 請求できる相手 | 請求ケース | 請求範囲 |
|---|---|---|
| 加害者 | 加害者に故意、過失がある場合 | 全損害 |
| 運行供用者 | 車の運行によって死傷した場合 | 人身損害 |
| 加害者の雇い主 | 業務執行中で運転中の場合 | 全損害 |
| 小学生以下の親、 ほぼ教員 | 責任能力のない者が、故意 過失によって死傷させた場合 | 全損害 |
| 国、地方公共団体 | 公務員の公務執行中や道路の 設置管理に不備があった場合 | 全損害 |
| 被害者の雇い主 | 被害者が業務中に事故で死傷した場合 | 療養、休業、傷害 遺族保障、葬祭料 |
| 自動車メーカ | 自動車の欠陥で事故が起きた場合 | 全損害 |
これらは被害者救済のために各種法律などで定められたものですが、
どういった場合に、どういった者に請求が可能なのかは、下で詳しく説明します。
そして人身事故で一番難しいのが、自賠責法にある「運転供用者」という概念です。
この運行供用者は、人身事故のみの適用になります。運行供用者という概念を作ることによって、
被害者救済のために人身事故の賠償責任者を広くしています。
運行供用者について
運行供用者は法律上では「自己のために自動車を運行の用に供する者」とされています。
最高裁では「自動車の使用について支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する」としています。
前者の「運行支配」とは、自動車の使用について支配、管理できる状況を指し、後者の「運行利益」とは、自動車を使用する結果、
事実上の利益を受けることをいいます。
難しいことはさておき、交通事故の人身事故では、この自賠責法で運行供用者も責任を負うとされて
います。交通事故では、運転者だけがその責任を負うと思われがちですが、運転供用者に当る者も運転者と同様に責任を負わせることによって、
被害者救済に役立てています。
この運行供用者にあたるものとして、所有者、親などの名義人、会社などが挙げられます。
これは賠償責任者に直結することなので下記で詳しく説明します。しかし、運行供用者に該当するかの判断については、
多くの判例、学説があり簡単に判断できることではありません。
*自賠責法とは自動車損害賠償保障法(自賠法)のことです。
07.修理業者が事故を起こした場合にはユーザーにも責任はある?
10.従業員の事故に代表取締役個人が責任を負うことはあるのか
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