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ケース別、最終的な支払方法
最終的な交通事故の賠償金額は、加害者がどのようであっても変わらないのですが、加害者の加入している保険によって支払元が変わってきます。支払元が代わるということは、当然に支払元に請求をし支払ってもらう必要があります。
加害者の基本ケースは下記の3種類です。
1.自賠責加入、任意保険加入
2.自賠責加入、任意保険未加入
3.自賠責保険未加入、任意保険未加入
1.自賠責加入、任意保険加入
全賠償金額のうち、自賠責で認められる金額の満額が自賠責から支払われて、それを越えた部分は任保険会社が支払います。加害者の持ち出しはありません。ただし、制限がついてそれを超えた場合には、加害者が支払う必要があります。
2.自賠責加入、任意保険未加入
全賠償金額のうち、自賠責で支払われる金額を越える部分を加害者が支払います。
3.自賠責保険未加入、任意保険未加入
全てを加害者が支払います。ただし資力の問題から各種制度や保険、テクニックを活用し加害者、被害者ともに負担の少ない方法で事故処理を進めていく必要があります。
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