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人身事故の賠償金について


交通事故が起きた場合には、加害者は民事、刑事、行政上の責任を負います。
民事とは、被害者に対する金銭的な賠償責任です。
刑事とは、刑法208条の2危険運転致死傷罪や211条業務上過失致死傷害罪です。
行政とは、運転免許証の停止や取消しです。

ここでは、賠償金に絡む話として民事上の責任についてお話します。

交通事故の被害者とその家族には、事故によってさまざま被害が生じます。
それを加害者は、正当に賠償しなければなりません。

その賠償の内訳は、大きく分けると3種類あります。

・積極損害・・・現に支出しまたは支出しなければならない損害。 治療費、交通費など
・消極損害・・・被害者が生存、健康であれば受けられたであろうと予想される将来の利益の事。得べかりし利益、逸失利益といいます。休業損害など
・慰謝料・・・被害者の被った精神的損害に対する賠償。入院慰謝料、後遺障害慰謝料など



交通事故の損害賠償金の算定には、この請求項目も大切ですが、賠償金額、請求者、賠償責任者、さらには過失割合や支払方法など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。(賠償金算定基準すら3種類あります。)
算定方法を間違ったら加害者、被害者のどちらかが損をし、どちらかが得をすることになります。そんなことがおきないように、正確に賠償金を算定する必要があります。

とくに、被害者にとって示談相手が任意保険会社などのプロの場合は、相手が「○○さん、休業損害を請求し忘れてますよ」とか「この金額は、相場よりかなり少ないですよ」と言ってくれる事は ありません。 逆に加害者からすれば「これは損害として算定することはできません」と、はっきり主張しなければなりません。

示談書にサインをしてしまったら、絶対に後戻りは出来きません。 だとすれば、示談において正確な賠償金算定技術が必要になるのは、いうまでもありません。 そこで我々のような交通事故処理のプロが存在するのです。

賠償金の基準について


基本的な賠償金の計算方法


ケース別、最終的な支払方法


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