死亡事故は、損害賠償金が多額なため必ず慎重に慰謝料や示談をします。まずは、交通事故の相談が適正賠償の始まりです。

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01.サラリーマン、給与所得者の場合


交通事故で給与所得者が死亡した場合に算定される逸失利益について説明します。

給与所得者、サラリーマンは会社から毎月給料をもらっています。その際発行される明細書や、源泉徴収表などで所得を証明します。原則として事故前の収入を基礎とし、賃金センサスの平均額以下の場合でも、将来平均給与額程度の給与額が得られる可能性が非常に高ければ、それを基礎に算定することもできます。

実務では、35歳くらいまでは賃金センサスを使用して損害賠償を算定することが多いです。なぜなら、自賠責の支払基準が35歳未満の場合には、全年齢賃金平均と年齢別平均賃金を比較してどちらか高い方を採用するからです。


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01.サラリーマン、給与所得者の場合


02.給与所得者の昇給、ベースアップの取扱いはどうなっているの?


03.退職金はどうなるの?


04.事業所得者の場合、専従者給与は逸失利益となる?


05.家事従事者の場合、主婦に限らない!


06.学生、生徒、幼児の場合


07.高齢者、年金受給者の場合


08.失業者


09.外国人の場合