死亡事故は、損害賠償金が多額なため必ず慎重に慰謝料や示談をします。まずは、交通事故の相談が適正賠償の始まりです。

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死亡事故の場合の逸失利益


交通事故で被害者が死亡した場合に、「もし生きていたらどのくらいの利益が得られたか」が問題になります。加害者は被害者の遺族にその利益を賠償しなければならないからです。利益とは労働の対価として得られる収入のことです。この失われた利益を、専門用語で逸失利益といいます。

交通死亡事故の逸失利益の計算方法は、下記のとおりです。

収入×(1−生活費控除率(※1))×中間利息控除数(※2)


この逸質利益の算定で一番厄介なのが「収入」です。サラリーマンの場合には所得証明が容易ですが、自営や無職者などの場合には示談の際に必ず揉めることになります。

ここでは主に収入について説明します。

※1
死亡した本人の生活費相当分を、収入から控除するという実務から生み出された数値。
詳しくは→生活費控除率詳細

※2
中間利息数とはライプニッツ係数のことで、本来は分割して受け取る収入を一括で受け取るために、
年5%の利息を複利で差引くための係数です。


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