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人身事故>死亡事故の賠償責任者ついて>10.従業員の事故に代表取締役個人が責任を負うことはあるのか?


10.従業員の事故に代表取締役個人が責任を負うことはあるのか?


従業員が交通事故を起こした場合、会社(使用者)が責任を負う事は下記2点で説明してます。

03.会社の車で事故が起きた場合には?

05.従業員のマイカーによる事故は使用者は責任を負うのか?



では、会社(使用者)ではなく、代表取締役個人が責任を負う事はあるのでしょうか。

従業員が交通事故を起こした場合に、代表取締役個人が責任を負う事になるには、
その従業員を「選任・監督等の業務を執行できる地位」にあったかどうかが争点になります。
なぜなら、民法715条2項に、
「使用者に変わり事業を監督する者も、前項の責任を負う」とあるからです。

また、会社の規模、業務形態などの事実も考慮して決めます。

たとえば、会社の支店で起きた従業員の事故については、
本店の社長は責任を負わないことになるでしょう。

つまり、従業員を会社(使用者)に代わって監督するもの(代理監督者)は責任を負う場合があるということです。


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