人身事故>死亡事故の賠償責任者ついて>05.従業員のマイカーによる事故は使用者は責任を負うのか?
05.従業員のマイカーによる事故は使用者は責任を負うのか?
従業員がマイカーで業務を行うことがあります。
そういった場合に交通事故を起こした場合には、会社は責任を負わなくてはなりません。
(民法:使用者責任)
しかし、その交通事故は「事業の執行中」であることが必要で、純粋な通勤目的、
事業とは関係なく使用していたのであれば、使用者は責任を負うことはありません。
否定されるものに純粋な通勤目的と説明しましたが、
使用者がガソリン代などを負担している場合には、使用者の責任が認められます。
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